61.事務所賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,事務所の賃貸業を営んでいます。契約解除等により賃借人が退去する場合には,賃借人が原状回復工事を行い退去することとなっていますが,実際には,当社において原状回復工事を行い,これに要した費用相当額を賃借人から預かっている保証金から差し引くことがほとんどです。
この保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は,課税の対象となりますか。
(解説全文 文字数:493文字)
原状回復工事に要した費用相当額は,役務の提供の対価として課………
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