65.ゴルフ場からゴルフ会員権の預託金の返還を受けた場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では得意先接待用のゴルフ会員権を所有していますが,ほとんど利用していないゴルフ場があるため,そのゴルフ会員権を処分することを予定しています。
たまたまそのゴルフ会員権は預託金の据置期間も間もなく満了しますし,市場価格も購入時とほとんど変わらないことから,預託金返還請求権を行使して預託金を返還してもらおうと考えていますが,この場合は課税の対象となるでしょうか。
(解説全文 文字数:474文字)
預託金の据置期間満了後に預託金返還請求権に基づいて預託金の………
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