66.建設中のビルの引継ぎ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,不動産賃貸業を営んでいますが,この度,当社の親会社へ建設中であるビルについての発注者たる地位を,当社が工事の受注者に対して支払っていた前渡金1億円と同額で譲渡することとしました。
この場合の発注者たる地位の譲渡は課税の対象となりますか。
(解説全文 文字数:584文字)
地位の譲渡の対価が無償ですので課税の対象にはなりません。ま………
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