69.子会社との実費精算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,当社の工場と子会社の工場とが同一敷地内にあることから,蒸気,電気,用水,排水処理施設等を子会社に対して実費(原価相当額)で提供しています。
この場合,これらの取引は課税の対象となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:320文字)
対価を得て行う取引ですから課税の対象となります。
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