70.実費相当額として収受する打合せ食事代等の経費
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人事業者です。毎月コンサルティング報酬として70万円を収受するとともに,別途,そのコンサルティングのために支出した経費を収受していて,この場合,経費の支払先からはクライアント宛の領収書の交付を受けています。
支出した経費の内容は,打合せ食事代,交通費及び通信費等の実費相当額です。
この場合,別途,収受するコンサルティングのために支出した経費については,その収受する個人事業者においては課税売上げに計上する必要があるでしょうか。
(解説全文 文字数:420文字)
実費相当額を含めた全体の額が役務の提供の対価に該当して課税………
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