90.メーカー名入り陳列棚の無償取得

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,化粧品の小売業者ですが,この度,メーカーのA社からA社の社名と化粧品名入りの陳列棚を無償で交付を受けました。

 法人税法上,その陳列棚の取得は,メーカーが取得した価額の2/3に相当する金額から当社がその取得のために支出した金額を控除した金額を受贈益として計上する必要があると聞いておりますが,消費税においても課税の対象となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1326文字)

 課税資産の譲渡等ではありませんから,課税の対象にはなりませ………

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