91.広告宣伝用の自動車の取得とその取得に係る交付金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 自動車の販売業者である当社が製造業者から広告宣伝用の自動車の取得に充てるため90万円の金銭の交付を受け,当社はこれに自己負担分30万円を加えて,120万円の自動車を取得しました。

 この場合,その自動車の取得による課税仕入れに係る支払対価の額は,90万円でしょうか,あるいは120万円でしょうか。

 また,製造業者から交付を受ける90万円は課税されるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:485文字)

 当社が自動車の取得のための対価として支払うこととなる120………

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