93.販売促進物品の融通等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当期において,得意先の依頼により売上げと認識されない次のような取引が発生しましたが,課税の対象となりますか。
① 販売促進用の物品を購入価格より安い価格で融通
② 社内で得意先の社員を研修して実費相当額を領収
③ 事務服,事務用消耗品等を原価で融通
(解説全文 文字数:509文字)
いずれも対価を得て行う取引ですから課税の対象となります。<………
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