94.カレンダーの共同製作
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,毎年,広告宣伝用のカレンダーを子会社と共同で作成していますが,当社で一括発注し,子会社の発注分については,立替払として処理しています。
この場合,子会社の発注部分は課税の対象にしなくてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:439文字)
当初から貴社発注分と子会社発注分とが明らかに区分されており………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。