94.カレンダーの共同製作

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,毎年,広告宣伝用のカレンダーを子会社と共同で作成していますが,当社で一括発注し,子会社の発注分については,立替払として処理しています。

 この場合,子会社の発注部分は課税の対象にしなくてよいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:439文字)

 当初から貴社発注分と子会社発注分とが明らかに区分されており………

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