95.保証債務を履行するための資産の譲渡
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人で青果店及び貸店舗を経営しているものですが,学生時代の友人が銀行借入れをする際,保証人となりました。ところが,その友人の経営する喫茶店が先日倒産したため,保証債務を履行するにあたり自分の所有する貸店舗の一部を売却し,友人の借入銀行へ支払うこととしました。
この貸店舗の売却は事業として行うものではないから,課税の対象にはならないものと考えますがそれでよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:643文字)
事業用資産の譲渡は事業に付随して行われるものであり,また,………
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