96.下請業者に対する立替金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,建設現場において多数の下請業者を抱え工事を行っていますが,工事現場での経費等について下請業者からの要請もあり,下請業者の経費も含め当社で取りまとめ立替払し,下請業者に対し立替金としてその経費等を請求しています。
この立替金は課税の対象となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:394文字)
下請業者が支払うべき経費等を貴社が立替払し,それを立替金と………
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