102.共同研究における研究費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,次のような契約形態で共同研究を実施する予定ですが,当社を含むメーカーが参加会社から収受する研究費について,消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

 なお,共同研究の一方の当事者である参加会社は研究費を負担するのみで,研究を行っておらず,実際の研究はメーカーのみで行っています。

1 契約当事者

 

2 研究費負担

 甲は,乙に総額の1/2を支払う。

 乙は,甲から収受した研究費に自己負担金を合わせて研究を行う。

 

3 支払条件

 甲は,研究報告書を検収した上で,半年ごとに研究計画書の工程に基づき乙に支払う。

4 研究の成果

 甲乙で共有する。工業所有権の第三者への許諾による実施許諾料等は研究費の分担比率で分配する。

解説
(解説全文 文字数:400文字)

 メーカーが参加会社から収受する研究費の全額を課税売上げとし………

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