103.共同研究分担金の課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 プラント設備等の製造,施工をするグループ企業において,グループ子会社各社が提案する新製品や技術の開発のため,そのグループ企業の親会社にプロジェクトごとに開発委員会を設置し,その開発に関連する最終製品,技術を取り扱う子会社に共同研究分担金としてその費用の負担を求め,研究は主に親会社において行うこととしています。

 そして,その成果(特許権等)は,全て親会社に帰属し,子会社はこの成果の利用による新製品の販売や開発技術の供与等により収益を得ることとしています。

 この場合,子会社は,この共同研究分担金については,その支出をすることにより,新製品の販売や開発技術の供与等により収益を得ることができるという要素が介在しますから,対価性があると判断して課税の対象と考えていますが,いかがでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:520文字)

 子会社は共同研究分担金を支出することによりその研究の成果が………

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