107.同業者団体の通常会費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 同業者団体ですが,会員を対象として行う広報活動や福利厚生その他当団体の通常の業務運営のために経常的に要する費用に充てるため会費を徴しています。

 この会費は,課税の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:865文字)

 貴団体が収受する会費は,いわゆる通常会費と認められますから………

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