108.会費,組合費等を不課税とする場合の通知の方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 会費,組合費等が課税の対象となるかどうか,その判定が困難なものについては,その同業者団体,組合等が継続して不課税として取り扱う場合,その旨をその構成員に通知することとされていますが,その通知の方法には具体的にどういった方法がありますか。

解説
(解説全文 文字数:824文字)

 個別に文書で通知するほか,請求書や領収書等へ「消費税不課税………

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