112.博物館での展覧会の開催に伴って収受する特別協力金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
博物館を運営する独立行政法人Aは,その博物館において展覧会を開催することとし,新聞社Bから特別協力金を収受することとしました。
Bは,Aに特別協力金を支払うことにより,AはBに対して,①その展覧会の関連写真等の使用等を許可し,②その展覧会の期間中に広報宣伝用のブースの設置を認め,③その展覧会に関するグッズの製作及び販売を認めること等とするものです。
この場合,AがBから収受する特別協力金は,寄附金(不課税)として処理することとしても問題はないでしょうか。
(解説全文 文字数:352文字)
その特別協力金は,その展覧会の関連写真等の使用等の許可等の………
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