113.共同施設の特別負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当組合では,組合員のための福利厚生の共同施設として体育館を建設する計画が持ち上がっていますが,その際,各組合員から一律に特別負担金として体育館の建設資金を徴収する予定です(体育館の所有権は当組合が有します。)。

 この各組合員から徴収する特別負担金は課税の対象となりますか。

 なお,この体育館は,一般の方にも開放する予定ですが,組合員以外の者の利用料金は組合員より高くすることになります。

解説
(解説全文 文字数:947文字)

 貴組合が組合員から徴収する特別負担金は,明白な対価関係があ………

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