114.共同店舗の負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 当組合は,組合員からの要望もあり,共同店舗を建築することとなりました。その建設のための資金は,いったん当組合が金融機関から借入れをし,その借入金の償還金については入店した組合員から負担金として徴収する予定です。

 なお,共同店舗は,各店舗が独立して営業できるよう間仕切り等を設け,負担金はその利用面積に応じて算定する予定です。この場合の負担金は課税の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:473文字)

 貴組合が組合員から徴収する負担金は,実質的には店舗の賃貸料………

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