118.土地の寄附による開発協力金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 宅地分譲開発業務を行うB社から,A社に対してA社が所有する公衆道路を市に寄附して欲しいという依頼がありました。

 A社が所有する公衆道路を市に寄附することにより,B社はその近隣地域の開発を行うことが可能となります。そして,A社が所有する公衆道路が市に寄附された場合には,B社からA社に対して開発協力金として一定の金銭が支払われることとなっています。

 この開発協力金は,土地又は土地の上に存する権利の譲渡に係るものではないと考えますが,課税資産の譲渡等に係るものに該当することとなるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:536文字)

 その開発協力金は,課税資産の譲渡等の対価に該当することとな………

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