117.電波障害対策の負担金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社はビル建設に当たり,地方公共団体が利用する無線施設に対し,電波障害を与えることとなり,当社は地方公共団体に対しその電波障害の対策の負担金として対策工事費相当額を支払うこととなります。
この電波障害対策の負担金は消費税の課税の対象にならないと考えますが,いかがでしょうか。
なお,地方公共団体は受領したその電波障害対策の負担金を工事事業者に対し支払います。
(解説全文 文字数:544文字)
電波障害対策の負担金は,地方公共団体において発生した損失を………
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