116.電気,ガス等の工事負担金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
公共的施設の負担金等で課税の対象となるものはあるのでしょうか。例えば,電気,ガス,水道水,電話の供給に際し,利用者に工事費を負担させる場合に収受する工事負担金は課税の対象となりますか。
(解説全文 文字数:713文字)
利用者に負担させる工事負担金が,権利の設定に係る対価と認め………
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