121.同業者組合が宣伝事業に充てるために徴収する負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 同業者組合ですが,当組合では,テレビ・ラジオ,新聞による組合員の事業宣伝について,特別会計を設けてその負担金を徴収しています。この負担金は課税の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:713文字)

 貴組合が各組合員に対して事業の宣伝を行っているものと思われ………

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