122.協同組合が組合員から徴収する差等割賦課金及び平等割賦課金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当運送協同組合は,中小規模の運送事業者を組合員として,各組合員が取り扱う運送物品の共同保管,集荷,荷さばき,集金業務等を行っています。
当組合では,これらの事業に係る集荷手数料,代引手数料及び集金手数料のほかに賦課金収入があります。この賦課金収入には,組合としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担金としての「平等割賦課金」と前年度において共同保管した各組合員の取扱い運送物品の数量に応じて徴収する「差等割賦課金」とがあります。
なお,差等割賦課金を前年度の実績によることとしているのは,剰余金又は欠損金をできるだけ小さくするため支出予算額に見合う収入予算額とするためです。
この場合の各賦課金収入は,消費税の課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
(解説全文 文字数:526文字)
貴組合の徴収する賦課金のうち平等割賦課金は課税の対象にはな………
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