123.協同組合における海外からの研修生の受入れ事業に係る負担金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 A協同組合は1年半ほど前から海外からの研修生の受入れ事業を行っていて,出資組合員である企業からその負担金を徴収しています。

 出資組合員である企業から徴収している金額は概算金額であり,実際に発生した費用との差額の清算はしないこととしています。

 この場合,すべての収入を課税売上げとして処理する,あるいは負担金の徴収にすぎないことからすべて不課税として処理する,などが考えられますが,どのような処理が適正でしょうか。

解説
(解説全文 文字数:309文字)

 海外からの研修生の受入れ事業に当たってA協同組合が徴収する………

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