134.病院がその病院の職員に対して無償で行う予防接種等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 病院において行ったその病院の職員に対するインフルエンザ予防接種代は,福利厚生の一環としてその対価を収受せず,その予防接種代を福利厚生費として経理しています。

 通常,予防接種代には消費税が課税されますが,この場合は,その対価を収受していないということで消費税は不課税となるのでしょうか。

 また,同様に昼食代について,通常の食事価格より若干低い価格で職員に提供をし,その差額を福利厚生費として経理しています。この福利厚生費として経理した昼食代の差額についても,消費税は不課税となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:888文字)

 病院がその病院の職員に対して無償でインフルエンザの予防接種………

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