135.入場券の流通業者が行う入場券の販売
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,各種入場券を興行主催者から委託を受け販売をしています。当社が興行主催者から受け取る販売手数料の経理処理は,入場券の入場料金相当額を売上げとし,その入場料金相当額から収受すべき販売手数料相当額を差し引いた金額を仕入れとしていますが,消費税の取扱いはどのようになりますか。
(解説全文 文字数:740文字)
興行主催者から受け取る販売手数料相当額が,役務の提供の対価………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。