136.建物の賃貸借契約の解約に伴い保証金等から差し引く解約金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は不動産の貸付業を営んでいます。このたび,貸ビルの1階の店舗部分の賃借人である甲社からの申出により,その賃貸借契約を解除することとなりました。
この場合,賃貸借契約の中途において賃借人の自己の都合によって賃貸借契約を解除する場合には,一定の額の解約金を徴収することとしています。この解約金は,賃貸借契約の開始の日から解約日までの賃貸借期間に応じ,賃借人から預っている保証金から差し引くこととしていて,賃貸借期間が長期間になるほどその解約金の額が減少し,賃貸借期間が満了した場合には解約金は徴収しないこととなっています。
この解約金は資産の譲渡等の対価に該当するのでしょうか。
(解説全文 文字数:818文字)
その解約金は通常賃貸人の得べかりし利益を補填するためのもの………
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