137.外貨為替予約の解約に伴って支払うこととなる解約違約金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 当社は,金融機関との間において外貨為替予約を締結していますが,このたび,その外貨為替予約を解約することとし,その際,金融機関に解約違約金(現時点での為替差損相当額)を支払うこととなりました。

 この解約違約金については,消費税の課税関係は生じないと考えて問題はないでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:616文字)

 解約違約金と称する金銭は,損失を補填するためのものであって………

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