139.旅行会社が旅程変更に伴って支払う変更補償金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 旅行業者では,標準旅行業約款に基づき,主催旅行の契約内容に重要な変更が生じた場合には,規定された免責条項に該当する場合を除いて変更補償金を支払うこととなっています。

 この変更補償金は,当初契約に定めた内容と異なることにより価値が減少した場合(例えば,契約では一泊3万円相当のホテルの予定が,結果的に1万5,000円のホテルになった場合)に差額を支払う旅行代金の返還や旅行業者の過失により旅行者に損害が生じた場合に支払う損害賠償金とは別のものですが,消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:448文字)

 ご質問の変更補償金は,売上げに係る対価の返還等には該当しま………

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