140.キャンセル料として領収する予約金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は結婚式場を経営していますが,当式場は予約に際して予約金を徴収することとしています。この予約金は,その予約がキャンセルされたときはキャンセル料として没収することとしています。この場合のキャンセル料は損害賠償金として課税の対象にはならないものと考えていますがよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:447文字)

 その全額について,損害賠償金として課税の対象にはならないも………

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