141.私立高校,大学が収受する入学延期手数料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
学校法人が設置している高校,大学(いわゆる私立高校,私立大学)では,入学試験の合格者から入学延期手数料を収受し,入学手続を一定期間延長することがあります。
この場合,この入学延期手数料は後日入学手続をした者については入学金に充当されますが,入学金を辞退した者には返還しないこととされています。
この返還しないこととなる入学辞退者が納付した入学延期手数料は,消費税の課税の対象となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:646文字)
入学辞退者が納付した返還しない入学延期手数料は課税の対象に………
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