151.早期完済割引料

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社では,延払販売に係る対価について,本体価格と利子とを契約において区分し,利子部分については非課税としておりますが,得意先が繰上弁済する場合には,残賦払金の1%~3%を早期完済割引料と称して金銭を収受することとしています。この早期完済割引料は,課税の対象となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:344文字)

 早期完済割引料は,逸失利益を補償するための補償金と認められ………

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