165.開業医の嘱託契約による役務の提供

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<問>

 個人事業者である開業医が,地方公共団体の診療所や公立の小学校等と嘱託契約を締結し,その対価として地方公共団体から報酬の支払を受ける場合,その契約に基づく役務の提供の対価は,課税の対象となりますか。

解説
(解説全文 文字数:532文字)

 診療場所,使用する診療器具等や診療費等の帰属によって判定し………

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