166.交通費等の実費弁償金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は弁護士ですが,報酬のほかに宿泊費や交通費を実費で請求しています。この場合,これらの宿泊費や交通費について立替金として処理していれば,課税の対象外としてよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:476文字)

 報酬のほかに宿泊費や交通費を含めた請求金額の全額が,課税の………

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