305.外国法人に対する特許権等の貸付け
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社(居住者)は外国法人(非居住者)に対して特許権や実用新案権(いずれも日本国内で登録しています。)を貸し付けていますが,消費税は免税となりますか。
また,免税となる場合の証明はどうしたらよいですか。
(解説全文 文字数:844文字)
外国法人(非居住者)に対する居住者による,日本国内で登録さ………
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