305.外国法人に対する特許権等の貸付け

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社(居住者)は外国法人(非居住者)に対して特許権や実用新案権(いずれも日本国内で登録しています。)を貸し付けていますが,消費税は免税となりますか。

 また,免税となる場合の証明はどうしたらよいですか。

解説
(解説全文 文字数:844文字)

 外国法人(非居住者)に対する居住者による,日本国内で登録さ………

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