306.外国法人に対するソフトウエアの開発業務
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社は,日本の会社を親会社とする英国法人です。
A社は日本のコンピュータソフト会社(B社)に対して,コンピュータシステムの開発を依頼します。その取引には消費税が課税されるものでしょうか。
このソフトウエアはB社が開発しますから,その開発の基地は日本となります。
なお,A社は支店又は出張所等を日本に有していません。
(解説全文 文字数:600文字)
そのソフトウエアの開発業務については,それがソフトウエアの………
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