307.非居住者に対して行うソフトウエアの使用方法等の指導料

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,非居住者に対してソフトウエアを貸し付ける際,貸付けに伴いソフトの使用方法等の指導を国内において行っていますが,この場合のその指導料は輸出免税の対象となりますか。

 なお,ソフトウエアの貸付代金と指導料とは区分して請求しています。

解説
(解説全文 文字数:456文字)

 ソフトウエアの貸付けに伴うソフトの使用方法等の指導が貸付け………

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