310.非居住者から委託を受けて行う製品の修理等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
アメリカのメーカーA社は,日本法人B社を通じて国内のユーザーに製品を販売しています。
アメリカのメーカーA社は国内に修理の拠点を持っていないことから,日本法人C社に販売した製品の修理やメンテナンスを委託しています。
日本法人C社は,その修理等の代金をアメリカのメーカーA社に請求して支払を受けることとなっています。
この取引は,日本法人C社においては輸出免税に該当すると考えていますがいかがでしょうか。
(解説全文 文字数:633文字)
非居住者に対して国内において行うその販売された製品の修理や………
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