313.外国企業のために行う設計

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,外国の企業に対して建築の設計を行っていますが,その設計業務を国内において行い設計料を受け取る場合には,非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象となりますか。

 なお,取引先の外国企業は日本国内に支店等はありません。

解説
(解説全文 文字数:393文字)

 貴社の行う設計は非居住者に対する役務の提供に該当し,非居住………

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