313.外国企業のために行う設計
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,外国の企業に対して建築の設計を行っていますが,その設計業務を国内において行い設計料を受け取る場合には,非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象となりますか。
なお,取引先の外国企業は日本国内に支店等はありません。
(解説全文 文字数:393文字)
貴社の行う設計は非居住者に対する役務の提供に該当し,非居住………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。