314.アメリカの学校に対して行う留学あっせんという役務の提供

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 留学あっせん業を営む甲社は,アメリカの学校に対して日本国内の学生の留学あっせんを行っています。甲社とアメリカの学校との間において留学あっせん契約を締結していて,留学契約そのものは日本国内の学生とアメリカの学校との間において直接締結しています。

 甲社の行う業務は,日本国内での留学生の勧誘,セールス,アメリカの学校への留学に必要な日本国内における準備のアドバイス,日本国内の学生から預った留学費用のアメリカの学校への送金,入学手続の代行です。

 また,甲社は,日本の学生からは手数料等は収受せず,アメリカの学校から紹介手数料を収受することとしています。

 この場合,甲社がアメリカの学校から収受する紹介手数料については,輸出免税の対象になりますか。

解説
(解説全文 文字数:656文字)

 非居住者に対して行われる役務の提供に該当して輸出免税の対象………

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