315.国外の特許事務所に対して行う特許出願等の業務
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人事業者である甲特許事務所は,フランスの特許事務所(日本国内に支店等はありません。)から日本国の特許出願等を依頼され,手数料を受領しました。日本国内の特許出願であることから,国内取引と考え,非居住者に対する役務の提供であるため,輸出免税に該当すると考えてよろしいでしょうか。
そして,輸出免税に該当することとした場合,その証明はどのようにすればよいでしょうか。
(解説全文 文字数:730文字)
特許出願等の業務に係る役務の提供は,非居住者に対して行う役………
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