316.外国法人に対して行う株式の購入の媒介

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社の顧客である外国法人A社(国内に支店又は出張所等を有していません。)は,内国法人B社の株式を内国法人C社から購入することとし,当社がその株式の購入の媒介を行うこととしました。

 この場合,外国法人A社から収受する媒介手数料については,非居住者への役務の提供の対価に該当して輸出免税の対象になるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:516文字)

 外国法人に対して行う株式の購入の媒介は,輸出免税の対象とな………

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