318.日本支店を有する外国法人への役務の提供

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は経営コンサルティングを行っていますが,国内に支店を有する外国法人からの依頼により,国内の市場調査を行うことになりました。その契約書の取り交わしは外国の本社と直接行い,調査報告書も本社に対して直接交付することとなっていますが,非居住者に対する役務の提供ですから輸出免税の対象としてよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:633文字)

 貴社の行う市場調査は外国の本社との直接取引等であることから………

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