319.国内に子会社を有する非居住者に対して行う役務の提供
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,非居住者である外国法人A社(国内に支店又は事務所等を有していません。)に対して販促キャンペーンに係る広告制作という役務の提供を国内において行っていて,その役務の提供についての契約交渉等はA社の子会社である内国法人B社を経由して行っていますが,A社は非居住者であるため,A社に対して行う広告制作という役務の提供は,輸出免税の対象と判断してよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:821文字)
販促キャンペーンに係る広告制作という役務の提供について,外………
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