329.合衆国軍隊からの依頼により行う水質検査

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,合衆国軍隊から水質検査の依頼を受けました。合衆国軍隊等に対する課税資産の譲渡等に係る免税の規定(所得臨時法7①)では,合衆国軍隊の用に供するために購入するものに限定されていますが,この規定は今回の水質検査のような役務の提供には適用されないのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:378文字)

 合衆国軍隊の用に供するために購入するものとは,資産の譲渡に………

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