6 交際費判定上の考え方

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

企業が支出する費用について,それが税法上の交際費等に該当するか否かの決定的判定基準があるわけではありませんが,専ら冗費節約という損金不算入の趣旨をふまえて判定することになります。

したがって,売上割戻しを相手方事業者そのものに対して金銭や事業用資産によって交付する場合には,冗費とはいえず,相手方が収益に計上しているでしょうから,交際費等としません。………

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