5 資産の取得価額に含まれている交際費等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
損金不算入の対象となる交際費等は,営業費等として費用処理されているものだけではなく,資産の取得価額に含まれているものや,棚卸資産の評価額に含まれているものも対象とされます(措通61の4(1)-24)。
例えば,土地を取得するに際して地主を接待した場合に,その接待に要した費用は,土地の取得価額に含まれていますが,税法上の交際費等となります。………
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