4 交際費の支出の態様
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税法上の交際費等は、仮払い、未払い等の経理のいかんを問わず、接待、交際等の事実のあったときで捉えます(措通61の4(1)-24)から、企業が仮払金処理していても、それが当期に交際等があったものである限り当期で損金不算入計算の対象とされます。逆に、翌期で仮払金を交際費勘定に振り替え、損金消却したとしても、交際費の支出があったとは扱われません。
また、交際費等は、法人が直接支出するものであると、間接支出するものであるとを問いません。したがって、次のような支出が、法人で「分担金」「諸会費」等と処理されていても、税法上は交際費等とされます(措通61の4(1)-23)。………
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