3 交際費の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
税法上の交際費等は「交際費,接待費,機密費その他の費用で法人がその得意先,仕入先その他事業に関係ある者に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」としています(措法61の4⑥)。
ここで,「その他事業に関係ある者」とは,得意先や仕入先のように直接事業に関係ある社外の者に限定されず,役員,使用人等の社内の者や株主等はもちろん,間接的にその法人の利害に関係ある者も含まれます(措通61の4(1)-22)。………
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