2 損金不算入額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

会社が費用として認識している交際費については,法人税では,法人の資本金額の区分に応じた次の金額が損金不算入とされます(措法61の4①~②)。

(注)1 この図の中の「接待飲食費」とは,交際費のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(自社の役員や従業員などの接待飲食費は除きます。)をいいます。 ………

(全文 文字数:854文字)

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