2 損金不算入額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
会社が費用として認識している交際費については、法人税では、法人の資本金額の区分に応じた次の金額が損金不算入とされます(措法61の4①~②)。
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(全文 文字数:250文字)
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